今日は端午の節句.1951年のこの日,児童憲章が制定された記念に祝日になりました.
児童憲章 (昭和26年5月5日制定)
われらは,日本国憲法の精神にしたがい,児童に対する正しい観念を確立し,すべての児童の幸福をはかるために,この憲章を定める.
- 児童は,人として尊ばれる.
- 児童は,社会の一員として重んぜられる.
- 児童は,よい環境のなかで育てられる.
- すべての児童は,心身ともに,健やかにうまれ,育てられ,その生活を保障される.
- すべての児童は,家庭で,正しい愛情と知識と技術をもって育てられ,家庭に恵まれない児童には,これにかわる環境が与えられる.
- すべての児童は,適当な栄養と住居と被服が与えられ,また,疾病と災害からまもられる.
- すべての児童は,個性と能力に応じて教育され,社会の一員としての責任を自主的に果すように,みちびかれる.
- すべての児童は,自然を愛し,科学と芸術を尊ぶように,みちびかれ,また,道徳的心情がつちかわれる.
- すべての児童は,就学のみちを確保され,また,十分に整った教育の施設を用意される.
- すべての児童は,職業指導を受ける機会が与えられる.
- すべての児童は,その労働において,心身の発育が阻害されず,教育をうける機会が失われず,また児童としての生活がさまたげられないように,十分に保護される.
- すべての児童は,よい遊び場と文化財を用意され,わるい環境からまもられる.
- すべての児童は,虐待,酷使,放任その他不当な取扱からまもられる.あやまちをおかした児童は,適切に保護指導される.
- すべての児童は,身体が不自由な場合,または精神の機能が不十分な場合に,適切な治療と教育と保護が与えられる.
- すべての児童は,愛とまことによって結ばれ,よい国民として人類の平和と文化に貢献するように,みちびかれる.